評議員会は 学校法人に必ず置かなければならない合議制の諮問機関であるが 寄 附行為の定めをもって 評議員会を議決機関とすることもできるとしています
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学校法人会計の広場 前 学校会計の広場 私学法第42条 評議員会の職務と権限
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